「民間検定試験等の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」 11月末までの催物の開催制限の12月以降の取り扱いについて
2020年11月27日 第三者評価
令和2年11月12日付の内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室からの事務連絡(以下 事務連絡)*1に基づき、12月以降も基本的に当面来年2月末まで現在の取扱を維持されることとなりました。
参考
「令和2年9月11日付事務連絡」*2
「2020年10月20日改定「民間検定試験等の実施における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」の発表」*3
*1 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201112.pdf?20201113
*2 https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf
*3 https://www.zenken.or.jp/第三者評価/1604.html